なぜ遺贈? 幸福度を高める仏陀の話
貧しさから逃れたければ、人のために惜しみなく与えなさい。施すからこそ、自身が豊かになれる
仏陀
因果律を絶対法則と考える仏教では、貧しさから抜け出すことができない人は、これまで他人に施しをしてこなかった要因があると考えています。*現代日本は政策の失敗もありますのでそれだけではありません。
なので、仏教国でよくある風景ですが、修行僧たちが托鉢で布施をいただきに行くのは、貧しい人々に施しをする機会を与えているのです。
これは『托鉢をするときは、貧しい人の家から積極的に回りなさい』といった仏陀のお話に基づいています。
貧しい人は生活に追われ、自分を見つめる時間・将来のことを考える時間を作ることが難しい環境にあります。
自分のことばかり考えて、他人を思いやる余裕もないので、悪循環から抜け出せないのです。
なので、仏陀はお布施(寄付)の大切さを伝えていたのです。
また、NHKの人気番組、白熱教室でも有名なエリザベス・ダン博士(カナダブリティシュコロンビア大学准教授)は、特に「幸せと経済」に関して研究されています。
ダン博士はハッピーマネー(幸福になるためのお金の使い方)の5原則を提示してくれていて、その中のひとつに「他人に投資する」というのがあります。
それは「誰かの為にお金を使うと、自分の幸福度が増す」というのです。
仏陀の話と同じになりますが、それはお金持ちだけの特権ではなく、貧しい人でも豊かな人でも変わらなかったのです。
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遺贈について
遺言書をつくり、遺産を特定の団体や人に贈ることを「遺贈」といいます。
「高法寺への遺贈」という方法により、生涯で築かれ継承した財産をこどもたちの未来の為に役立てることができます。
遺贈のご意思は、遺言書をつくることではじめて現実化します。
- 1 まず高法寺へご連絡ください。
- 2 遺言執行者を決めていただきます。
- 3 遺言書の作成。
*高法寺への遺贈・寄付は、課税の対象になりません。
遺贈(いぞう)とは?
遺産の寄付を考える際に、「遺贈(いぞう)」という言葉を耳にするようになりました。
遺贈(遺言による寄付)とは、遺言書を書くことによって、法的に定められた相続人以外にも相続財産を残すことを指します。
遺言書により、配偶者など、法律で決まった「法定相続人」以外でも遺産を受け取る「受遺者」を指定することが可能になります。この方法で、近年、社会貢献と節税面から遺贈による「寄付」をする方が増えています。
エンディングノートなどで「死後に寄付をしたい」と伝える場合は、相続人が故人の意思を汲んだあとに、「相続人が寄付をする」という流れになります。
相続人の意思が優先されるので、遺贈寄付の意思が決まっている場合は、遺言書に記載をしたほうがよいでしょう。
遺贈いぞうとは遺言(いごん)により無償で他人(受遺者)に財産を与える行為(民法986条~1003条)をさす。
遺言でなしうる法律行為のなかで、もっともしばしば行われ、かつ重要なものである。受遺者には相続人を含めてだれでもなれるし、会社その他の法人も受遺者になることができるが、受遺者となるためには、遺言の効力発生時に存在していなくてはならない。
また、遺言者の死亡以前に受遺者が死亡した場合には、遺贈は失効して、遺言者がとくに意思表示をしない限り、受遺者の相続人が死者にかわって受遺者になることはできない(民法994条)。
さらに、遺言者を殺そうとしたり、詐欺、強迫によって遺言させたり、遺言書を破棄した者は遺贈を受けることはできない。
遺贈には、一般の財産処分と同じく、条件、期限をつけることができ、一定の負担を負わせること(たとえば、家を贈るかわりに毎年一定額を孤児院に寄付させるなど)ができるが、受遺者は遺贈の目的の価額を超えてその義務を履行する必要はない(同法1002条)。
[高橋康之・野澤正充] 日本大百科全書(ニッポニカ)の解説
遺贈の広がりについて
寄付白書2017年によると、2009年に日本の寄付総額5455億円・寄付者率34%であったものが年々増加し、2016年は寄付総額は7756億円となり、寄付者率も45.4%まで増えています。(2011年は震災があり寄付総額10,182億円)また、40代以上の約20%が相続財産の寄付に関心があるとのデータもあります。(遺贈寄付ハンドブック)
この流れは、ご自身がこれまで築いてきた財産を自ら選んだ団体へ寄付することによって、社会へ還元することへの関心が広まってきたといえるでしょう。
遺産に関しては、また少し別の要因も加わってきます。
財産を譲渡する前にお金の使い方をも十分に伝えておければよいのですが、そうでない場合はお金の使い方を知らない親族が財産を引き継いだことで、トラブルに巻き込まれるケースは後を絶ちません。
また、相続人がいない方の財産は、最終的に国庫に入ります。
財産を国庫に入れられ、国会議員の裁量で使われるよりも、自身で選んだ団体に託して社会に役立てたいという想いを持つ方が多くなってきたことは理解できます。
* 2017年度は遺産相続人が不在の為に約525億円に上るお金が国庫に納められました。これは、記録が残る5年前の1.4倍で初めて500億円を突破したそうです。
高法寺への遺贈をお考えくださるみなさまへ
まじめに周りの状況を見つめると痛みを感じてしまうそんな時代。
東南アジアに行って山に籠りたいと何度思ったか分かりません。
お坊さんでなく、タイの孤児たちとの交流と自分の家族の存在がなければ、間違いなくそうしたと想います。
ちいさな子どもたちの瞳にある美しい輝き。
そして、無限の可能性。
なので、何とか自身をつなぎとめているところです。。
もちろん、自分一人ではなにもできません。
だからこそ、自分ができることは一所懸命やり、ご縁ある方々とつながっていくことが少しでも子どもたちの未来を作っていけるのではないかと想います。
ガンジーの右腕として非暴力・不服従運動の第一指導者であったビノーバ・バーべは450万エーカー(1エーカーは約4047㎡)の土地を譲り受け、それを貧しい人々に分け与えました。
お寺としてそのようなことをさせていただきたいと考えています。
そんな想いに共感してくださる方と、おつながりになれたら嬉しいです。
高法寺17代住職 玉城秀大
遺贈についてよくある質問
- 遺贈の使われ方を知りたいです。
- お預かりした遺贈の使い道は全てHPにて公開させていただきます。
- 領収書はもらえますか?
- もちろんです。
- 不動産などの遺贈・寄付はできますか?
- はい。不動産の状況にもよりますが、建物を使って地域交流の場つくりをしたいという想いもあります。
まずはご相談ください。* 地域交流の場つくりに関しては高知県内に限ります。
* 不動産によっては現金化して活動支援に充てさせていただきます。 - 遺言相談は受けていただけますか?
- はい。直接でもお電話、またはインターネットを使って対応させていただきます。
- また弁護士さんを紹介してほしいですが可能ですか?
- はい。地域に寄りますが、ご連絡ください。
遺贈に関するお問い合わせ
遺贈に関するお問い合わせにつきましては、下記フォームの必須事項をご記入の上、送信して下さい。内容を確認後ご記入いただいたアドレスに返答させていただきます。
お急ぎの方はTel: 088-832-1341 まで直接ご連絡下さい。